公益財団法人群馬県馬事公苑個人情報保護規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、公益財団法人群馬県馬事公苑(以下「馬事公苑」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(馬事公苑の責務)
第3条 馬事公苑は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する県の施策に協力するものとする。
(個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧)
第4条 馬事公苑は、個人情報を取り扱う事務(馬事公苑の職員又は職員であった者に係るものその他馬事公苑が定めるものを除く。)について、一定の事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。
(収集の制限)
第5条 馬事公苑は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集するものとする。
2 馬事公苑は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 県その他の行政機関から提供を受けるとき。
(6) その他、個人情報を取り扱う事務の目的を達成のため本人以外から収集することに相当な理 由があると認められるとき。
3 馬事公苑は、次に掲げる個人情報を収集しないものとする。ただし、法令等に定めがあるとき、又は個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために収集する必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び信教に関する個人情報
(2) 病歴その他個人の特質を規定する身体に関する個人情報
(3) 犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(利用及び提供の制限)
第6条 馬事公苑は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は馬事公苑以外のものに提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 県その他の行政機関に提供する場合で、県その他の行政機関の所掌事務の遂行に必要なものであり、かつ、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) その他、公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。
2 馬事公苑は、個人情報を馬事公苑以外のものに提供するときは、提供を受けるものに対し、その個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 馬事公苑は、法令等に定めがあるとき、又は公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときを除き、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(馬事公苑が保有する個人情報を馬事公苑以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により馬事公苑以外のものに対して、個人情報を提供しないものとする。
(適正管理)
第7条 馬事公苑は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 馬事公苑は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲において、個人情報を正確なものに保つよう努めるものとする。
3 馬事公苑は、保有する必要のなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去するものとする。
(職員の義務)
第8条 馬事公苑の職員又は職員であった者は、職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託に伴う措置等)
第9条 馬事公苑は、個人情報を取り扱う事務を馬事公苑以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
(自己情報の開示)
第10条 馬事公苑は、馬事公苑が保有する自己に関する個人情報(馬事公苑の職員又は職員であった者に係るものを除く。)について、開示を求められた場合は、本人であることを確認の上、これに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示しないことができる。
(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないとされているとき。
(2) 開示を求めた者以外の個人に関する個人情報が含まれているとき。ただし、当該開示を求めた者以外の個人の正当な利益を侵害するおそれのないときを除く。
(3) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 馬事公苑が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(開示の求めに対する決定等)
第11条 馬事公苑は、開示を求められた場合は、合理的な期間内に、開示するかどうかの決定をするものとする。ただし、やむを得ない理由により、合理的期間内に決定することができないときは、当該期間を延長することができる。
(自己情報の訂正)
第12条 馬事公苑は、前条の規定により開示した個人情報について、本人から訂正を求められた場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、これに応ずるものとする。
(訂正の求めに対する決定等)
第13条 馬事公苑は、訂正を求められた場合は、合理的な期間内に、必要な調査を行い、訂正するかどうかの決定をするものとする。ただし、やむを得ない理由により、合理的期間内に決定することができないときは、当該期間を延長することができる。
(自己情報の利用又は提供の拒否の申出)
第14条 馬事公苑は、馬事公苑が保有する自己に関する個人情報について、本人から利用又は提供することを拒まれた場合、その申出を正当と認めるときは、これに応ずるものとする。
(苦情の処理)
第15条 馬事公苑は、馬事公苑が保有する個人情報の取扱いについて苦情の申出を受けたときは適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(委 任)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定めるものとする。
附 則 (平成14年3月22日第44回理事会承認)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成24年5月28日第1回理事会承認)
この規程は、平成24年5月28日から施行する。